税務・会計顧問
会計事務所に質の高さを求める病医院経営者様へ
専門家としての経験と能力を結集し、医院経営を正確に把握するのみならず、状況に応じた税務対策を的確にアドバイス致します。
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point1医療専門の会計事務所であり、規模を問わず医療に関る業務に精通し、長期安定的な経営を持続させる為の意見交換を定期的に行います。
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point2医療業界に関する税務の知識・経験が豊富であり、税務調査対策は万全です。
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point3報酬金額が業務量とリスク度合いで決定され、(売上規模のみで決定される一般的な会計事務所に比し)より公平です。(詳しくは費用のページにて)
point1診療実績分析 (意見交換資料例)
point2税務調査対策
税務調査とは
税務調査とは、国税通則法第34条の6第3項に規定に従い、国税局や税務署の職員が、税金に関する不正や申告ミスなどがないかを調査することをいいます。
病医院が調査対象となった場合通常調査の1~2週間前に担当調査官から顧問税理士及び納税者である院長・理事長等へ連絡があります。
例え問題がないと思っていても、税務調査への精神的な苦痛は計り知れないものがあります。
税務調査対象に選定されないことが一番良いことであり、その為に何を気をつければよいのか?又、調査対象に選定されてしまった場合の対処について、弊社では以下を念頭において業務を行っております。
弊社の税務調査対策 (日常の会計・税務処理)
医療に特化した会計事務所として、チェックリストを基に税務上注意すべき点を網羅的に検証し、税務調査リスクを考えた処理を徹底して行います。
(1)事前相談窓口の活用
税務署の法人課税部門と国税局の調査部(調査審理課等)で相談窓口を設置しているため、高度・複雑・判断が困難な処理につき、経営者(院長・理事長)と共に相談窓口に赴き、事前照会(口頭による回答)を行い、税務リスクを抑えることも対策の一つです。
(2)国税局の事前照会文書回答制度の活用
(1)を確実にするものとして、国税局の事前照会に対する文書回答手続きがあります。
その影響額が大きいと予測されるようなケースでは、この「事前照会制度」を活用も一考に値します。
但し、この「事前照会制度」は照会文書到達日から、原則3ヶ月以内に行うこととされているため、申告期限直前ではなく、余裕をもった対処が必要となります。
(3)書面添付制度の活用
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付することをいいます。
その効果として、調査の通知前、税理士に添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会が与えられ、結果として税務調査が省略される可能性があり、関与先に対して税理士の存在意義をより明確に表すことができるというものです。
全申告件数に対する書面添付割合は、4~5%と言われている中、弊社では関与先経営者の理解を得て、この書面添付制度を積極的に活用し、税務リスクの逓減を図っております。
弊社の税務調査対応 (調査立会時)
調査立会時においては、段取りや対応について事前の打合せが必須であり、必要なことを必要なだけ協力的に行うことが最初は肝心です。
税務調査は、判例・税制の理解と担当調査官との交渉力が重要です。
弊社は、病医院に関する深い税務知識と調査する側の経験がある有資格者の交渉により、よい結論に導くように対処致します。
尚、弊社は難しい税務調査案件については、国税庁及び税務署長OB等との緊密な情報交換を通じて、複数の税務代理人が就任し、税務調査対応を行うことも可能です。
調査立会終了後の手続について
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、原則として、まず、これらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」を行い、その異議申立てに対する決定(異議決定)があった後の処分に、なお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。