法定外部監査(医療法人・社会福祉法人・公益法人)

医療法人の外部監査について 「医療法人監査ガイド」

<医療法人の外部監査について>

平成27年9月28日公布 「医療法の一部を改正する法律」「医療法人会計基準」等が平成29年4月2日から施行されることに伴い、3月決算の場合、平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)より以下の医療法人に公認会計士又は監査法人の外部監査が義務付けられました(改正医療法第51条及び第70条の14)。

弊社は、医療を専門とする会計士が在籍し、病院監査の経験も豊富であることから、効率的・品質の高い監査が可能です。
又大手監査法人とは異なり、間接コストが低い分コスト面で柔軟性に富み、規模・要望に応じて監査体制を構築できます。

対象法人

  1. 医療法人のうち、最終会計年度に係る 収益額合計が70億円以上、又は 負債額の合計が50億円以上
  2. 社会医療法人のうち、最終会計年度に係る 収益額合計が10億円以上、又は 負債額の合計が20億円以上
  3. 社会医療法人のうち、社会医療法人債発行法人であるもの (従来通り)
  4. 地域医療連携推進法人。

社会福祉法人の外部監査について

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について」(厚生労働省: 平成 28 年 11 月 11 日)により、平成 29 年 4 月から一定規模を超える社会福祉法人には、会計監査人の監査が義務付けられました(改正社会福祉法第 37 条及び第 45 条の2)。
医療と介護は密接に結びついており、医療法人と社会福祉法人双方を経営している病院主体の法人、逆に社会福祉法人が病院を経営している法人も多くあります。
弊社は、社会福祉法人の会計顧問の依頼も多くあり、会計処理から組織運営まで理解がある、社会福祉法人に通じた会計士も在籍しております。そのため、社会福祉法人の監査も医療法人と同様に効率的・品質の高い監査が可能です。

対象法人
社会福祉法人のうち、前年度に係る 収益額(サービス活動収益計)が30億円超又は負債総額が60億円超

公益法人の外部監査について

法律上、公益財団・社団法人については、以下の何れかの条件を満たす場合、会計監査人の設置が義務づけられ、法定会計監査が必要となります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 12 号、同法施行令第 6 条)。

対象法人

  • 正味財産増減計算書の収益の部の合計額が 1,000 億円以上
  • 正味財産増減計算書の費用及び損失の部の合計額が 1,000 億円以上
  • 貸借対照表の負債の部の合計額が 50 億円以上

多くの公益法人において、経理担当者が手薄のため、会計や運営について変化する会計基準や内閣府からの通知に対応が追い付かないといったことが散見されます。
弊社では、監査のみならず、監査対応支援にも真摯に対応していきます。