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認定医療法人セミナー開催報告
平成30年1月26日 持分のある医療法人を対象としたセミナーを会計ソフト大手のピー・シー・エー株式会社主催、大手会計事務所の株式会社AGSコンサルティングとと共催で開催いたしました。
厚生労働省医政局支発0929第1号(最終改正H29.10.18) 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
の解説を主に、その他の医療法人の諸問題について専門家による話を致しました。
【セミナー概要】
■トラブル急増!病院・診療所の労務リスク対応 「最新裁判例及び法改正を踏まえて」
講師:田村 裕一郎 (弁護士、ニューヨーク州弁護士)
■認定医療法人制度の実務と相続・事業承継への活用
講師: 武笠 路弘 (税理士:㈱AGSコンサルティング)
■医療法人制度改革への対応と対策 「医療法人会計・経営に関する実務上の注意点」
講師: 児玉 修 (公認会計士・税理士)
新たな認定医療法人については、以下の法人運営が適正であることを要件として追加し、移行後6年間、当該要件の維持が求められています。
①法人関係者に利益供与をしないこと
②役員報酬について不当に高額にならないように定めていること
③社会保険診療報酬に係る収入が全体の80%以上
④医業収入が医業費用の150%以内であること 等
実務上は、どこまでが利益供与と看做されるのか、いくらまでの役員報酬が不当に高額なのかの判断が問題となる所です。
明確なのは、役員社宅・役員への貸付金・役員への財産の低額譲渡は原則認められないということです。
厚生労働省からの通知を見ながら、又今後認定申請する医療法人の審査状況に応じて対応していく必要があると思われます。
「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
認定医療法人制度の概要(厚生労働省 H29.9)